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関東中学校演劇研究協議会規約

第1条(名 称)

 本会は、関東中学校演劇研究協議会と称する。

第2条(事務局)

 本会は、事務局を会長の定めるところに置く。

第3条(目 的)

 本会は、関東地区の中学校における生徒の演劇創造活動の向上と充実を図り、文化活動の健全な振興と発展を図ることを目的とする。

第4条(事 業)

 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
・演劇創造活動に関する調査・研究
・演劇創造活動に関する講習会、合同発表会、コンクール等の開催
・加盟団体および加盟準備団体相互情報交換・活動支援。
・活動報告集および活動資料の発行。
・関係諸団体との交流と連携。
・その他、本会の目的達成のために必要な事業。

第5条(組 織)

 本会は、関東各都県中学校演劇団体(もしくはそれに準ずる団体)を単位の加盟を原則とするが、未加盟地区においては学校単位の加盟を認める。

第6条(役 員)

 本会は、次の役員を置く。役員は総会で決定し、会長が委嘱する。役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。また、前年度役員は次年度役員決定まで職務を遂行する。
・会 長
会長は、総会で決定する。会長は、本会を代表し、会務を総括する。
・副会長
副会長は、総会で決定する。副会長は、会長を補佐・代行する。
・代議員
代議員は、各加盟団体から推薦された議決権を行使する2名を、総会の承認を得て、会長が委嘱する。代議員は代議員会を構成し、本会の運営にあたる。
・監 査
監査は、総会で選出し、会長が委嘱する。監査は本会の会計ならびに実務の監査をする。
・事務局
事務局長および事務局員は、代議員から選出し、総会の承認を得て、会長が委嘱する。事務局は本会の実務および会計管理を執り行う。
・参 与
参与は、組織運営の実務経験者から総会が推薦し、会長が委嘱する。参与は本会の実務の助言および補助をする。  
・顧 問
顧問は、中学校演劇創造活動に関係の深い有識者から総会が推薦し、会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応じる。

第7条(会 議)

 本会は、会の運営のために、次の会議をもつ。
      
1,総 会 
 @総会は、本会の最高決定機関で、年1回会長が招集し、役員の決定、事業計画、事業報告、予算決算の決定承認、その他重要事項を議決する。
 A総会は、加盟団体を単位とし、その過半数の出席および、委任状をもって成立する。総会の議決は出席加盟団体を単位とし、その過半数の賛成による。
  B総会は、会長・副会長・代議員・参与・顧問および会長が出席を承認した者により構成する。
  C会長は、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2,代議員会
 @代議員会は、必要に応じ、会長が招集する。
 A代議員会の成立、議決は総会に準じる。
3,事務局会
 @事務局会は、必要に応じ、会長が招集する。
 A事務局会の成立、議決は総会に準じる。

第8条(会 計)

1,本会の経費は、加盟団体からの分担金、その他の収入をもってあてる。
2,分担金は、毎年度はじめに納入する。           
3,分担金は、年額1加盟団体につき10000円とする。単独加盟校は1校1000円とする。
4,本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第9条(連 携)

 本会は、目的を遂行するために、他の演劇教育組織と積極的に連携を図る。特に全国中学校文化連盟演劇専門部下の関東ブロックと将来の発展的な合併に向けて、共同で事業を実施する。

第10条(細 則)

 本規約の細則は別に定める。

第11条(規約改正)

 本規約の改正は総会の議決による。

付 則 2003年6月 制 定。      
2008年6月 一部改訂。      
2011月6月 一部改訂      
2015年6月 一部改訂
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関東中学校演劇研究協議会
事務局長 植村啓市
伊勢原市立成瀬中学校
0463-95-1309